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警備業法施行規則 第34条

  1. 法第十九条第二項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項
  3. 二法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
  4. 三法第二条第一項第三号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
  5. 四法第二条第一項第四号の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
  6. 五機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項
  7. 2.法第十九条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
  8. 一契約の締結年月日
  9. 二前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第34条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第34条の条文原文は「法第十九条第二項第一号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第34条は第三章 警備業務に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第34条の前の条は警備業法施行規則第33条です。
  7. 警備業法施行規則第34条の次の条は警備業法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/34

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