警備業法施行規則 第35条
法第十九条第一項及び第二項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第35条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第35条の条文原文は「法第十九条第一項及び第二項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確…」で始まります。
- 警備業法施行規則第35条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第35条の前の条は警備業法施行規則第34条です。
- 警備業法施行規則第35条の次の条は警備業法施行規則第36条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/35