警備業法施行規則 第36条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第十九条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに法第十九条第一項又は第二項の規定による書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項に規定する方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
- 3.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、警備業者の使用に係る電子計算機と、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、警備業法施行規則第36条に定められた規定で、「法第十九条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第36条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第36条の条文原文は「法第十九条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第36条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第36条の前の条は警備業法施行規則第35条です。
- 警備業法施行規則第36条の次の条は警備業法施行規則第37条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/36