警備業法施行規則 第37条
- 警備業法施行令第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項に規定する方法のうち警備業者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第37条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第37条の条文原文は「警備業法施行令第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第37条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第37条の前の条は警備業法施行規則第36条です。
- 警備業法施行規則第37条の次の条は警備業法施行規則第38条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/37