警備業法施行規則 第30条
法第十六条第二項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第30条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第30条の条文原文は「法第十六条第二項の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。」で始まります。
- 警備業法施行規則第30条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第30条の前の条は警備業法施行規則第29条です。
- 警備業法施行規則第30条の次の条は警備業法施行規則第31条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/30