警備業法施行規則 第29条
法第十六条第二項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第29条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第29条の条文原文は「法第十六条第二項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあ…」で始まります。
- 警備業法施行規則第29条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第29条の前の条は警備業法施行規則第28条です。
- 警備業法施行規則第29条の次の条は警備業法施行規則第30条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/29