警備業法施行規則 第28条(服装及び護身用具の届出)
- 法第十六条第二項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。次条から第三十一条までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第九号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第十号のとおりとする。
- 2.前項の届出書は、第三条第二項又は第十一条第二項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
この条文の基本情報
服装及び護身用具の届出とは何ですか?
定義服装及び護身用具の届出とは、警備業法施行規則第28条に定められた規定で、「法第十六条第二項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第28条(服装及び護身用具の届出)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第28条の条文原文は「法第十六条第二項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 警備業法施行規則第28条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第28条の前の条は警備業法施行規則第27条です。
- 警備業法施行規則第28条の次の条は警備業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/28