警備業法施行規則 第14条
- 法第九条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。
- 一当該都道府県の区域内において継続して行う期間が三十日以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務
- 二法第二条第一項第三号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第14条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第14条の条文原文は「法第九条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第14条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第14条の前の条は警備業法施行規則第13条です。
- 警備業法施行規則第14条の次の条は警備業法施行規則第15条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/14