警備業法施行規則 第13条
法第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第一号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第13条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第13条の条文原文は「法第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任…」で始まります。
- 警備業法施行規則第13条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第13条の前の条は警備業法施行規則第12条です。
- 警備業法施行規則第13条の次の条は警備業法施行規則第14条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/13