警備業法施行規則 第12条
- 法第九条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一認定をした公安委員会の名称及び認定の番号
- 二当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所において取り扱う警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。第三十八条第三項を除き、以下同じ。)
- 三前号の営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する指導教育責任者の氏名及び住所
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第12条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第12条の条文原文は「法第九条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第12条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第12条の前の条は警備業法施行規則第11条です。
- 警備業法施行規則第12条の次の条は警備業法施行規則第13条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/12