警備業法施行規則 第8条(認定の有効期間の更新の申請)
法第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。)の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。
この条文の基本情報
認定の有効期間の更新の申請とは何ですか?
定義認定の有効期間の更新の申請とは、警備業法施行規則第8条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第8条(認定の有効期間の更新の申請)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第8条の条文原文は「法第七条第一項の規定による有効期間の更新の申請は、法第四条に規定する認定(以下「認定」という。」で始まります。
- 警備業法施行規則第8条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第8条の前の条は警備業法施行規則第7条です。
- 警備業法施行規則第8条の次の条は警備業法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/8