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警備業法施行規則 第7条(標識の閲覧)

  1. 法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一常時使用する従業者の数が五人以下である場合
  3. 二当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
  4. 2.法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文の基本情報

標識の閲覧とは何ですか?

定義標識の閲覧とは、警備業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第7条(標識の閲覧)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第7条の条文原文は「法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第7条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第7条の前の条は警備業法施行規則第6条です。
  7. 警備業法施行規則第7条の次の条は警備業法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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