警備業法施行規則 第23条
- 法第十一条第三項において準用する同条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一第十三条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
- 二第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合(当該変更に係る公安委員会の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に営業所が所在するときは当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に営業所が所在しないときは当該区域内で警備業務を行う場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長の名称を記載した書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第23条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第23条の条文原文は「法第十一条第三項において準用する同条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第23条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第23条の前の条は警備業法施行規則第22条です。
- 警備業法施行規則第23条の次の条は警備業法施行規則第24条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/23