警備業法施行規則 第24条
- 前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
- 2.前条第二号に規定する届出をした警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第24条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第24条の条文原文は「前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書…」で始まります。
- 警備業法施行規則第24条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第24条の前の条は警備業法施行規則第23条です。
- 警備業法施行規則第24条の次の条は警備業法施行規則第25条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/24