警備業法施行規則 第25条(死亡等の届出)
- 法第十二条第一項及び第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第八号の二のとおりとする。
- 2.前項の届出書は、法第十二条第一項の規定により提出する場合にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長(法第九条の規定による届出書の提出をした場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長)を経由して、法第十二条第二項の規定により提出する場合にあつては第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、警備業法施行規則第25条に定められた規定で、「法第十二条第一項及び第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第八号の二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第25条(死亡等の届出)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第25条の条文原文は「法第十二条第一項及び第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第八号の二のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第25条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第25条の前の条は警備業法施行規則第24条です。
- 警備業法施行規則第25条の次の条は警備業法施行規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/25