警備業法施行規則 第26条
法第十二条第一項及び第二項の内閣府令で定める事項は、届出書を提出すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第26条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第26条の条文原文は「法第十二条第一項及び第二項の内閣府令で定める事項は、届出書を提出すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第26条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第26条の前の条は警備業法施行規則第25条です。
- 警備業法施行規則第26条の次の条は警備業法施行規則第27条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/26