警備業法施行規則 第19条
- 法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一第四条第一項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類
- 二法第十一条第二項に規定する事項に変更があつたことを理由とする届出にあつては、同項に規定する他の公安委員会の名称を記載した書面
- 三都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあつては、法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第19条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第19条の条文原文は「法第十一条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第19条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第19条の前の条は警備業法施行規則第18条です。
- 警備業法施行規則第19条の次の条は警備業法施行規則第20条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/19