警備業法施行規則 第3条(認定等の申請)
- 法第五条第一項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)及び法第七条第四項において準用する法第五条第一項に規定する認定更新申請書(以下「認定更新申請書」という。)の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
- 2.認定申請書又は認定更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。
この条文の基本情報
認定等の申請とは何ですか?
定義認定等の申請とは、警備業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第3条(認定等の申請)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。」で始まります。
- 警備業法施行規則第3条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第3条の前の条は警備業法施行規則第2条です。
- 警備業法施行規則第3条の次の条は警備業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/3