警備業法施行規則 第4条
- 法第五条第一項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一個人である場合は、次に掲げる書類
- 二法人である場合は、次に掲げる書類
- 三選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類
- 2.公安委員会は、認定申請書又は認定更新申請書を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、法人である場合はその役員とする。)が法第三条第七号に掲げる者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第4条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項(法第七条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 警備業法施行規則第4条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第4条の前の条は警備業法施行規則第3条です。
- 警備業法施行規則第4条の次の条は警備業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/4