警備業法施行規則 第17条(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)
- 法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
- 2.前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出とは何ですか?
定義法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出とは、警備業法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第17条(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第17条の条文原文は「法第十一条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第17条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第17条の前の条は警備業法施行規則第16条です。
- 警備業法施行規則第17条の次の条は警備業法施行規則第18条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/17