警備業法施行規則 第10条(通知の方法)
法第七条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。
この条文の基本情報
通知の方法とは何ですか?
定義通知の方法とは、警備業法施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第10条(通知の方法)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第10条の条文原文は「法第七条第三項の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第10条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第10条の前の条は警備業法施行規則第9条です。
- 警備業法施行規則第10条の次の条は警備業法施行規則第11条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/10