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警備業法施行規則 第21条(法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出)

  1. 法第十一条第三項において準用する同条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第七号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書については、別記様式第八号のとおりとする。
  2. 2.前項本文の届出書は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から十日以内に提出しなければならない。
  3. 一主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出する場合1第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長(当該区域内に主たる営業所が所在していた場合にあつては、都道府県の区域を異にして当該営業所を変更する前のその所在地の所轄警察署長)2
  4. 二主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなつたことを理由として当該届出書を提出する場合1主たる営業所の所在地の所轄警察署長2
  5. 3.第一項ただし書の届出書は、前項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなつた日から十日以内に提出しなければならない。

この条文の基本情報

法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出とは何ですか?

定義法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出とは、警備業法施行規則第21条に定められた規定で、「法第十一条第三項において準用する同条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第七号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第21条(法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第21条の条文原文は「法第十一条第三項において準用する同条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第七号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととな…」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第21条は第二章 警備業の認定等の手続に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第21条の前の条は警備業法施行規則第20条です。
  7. 警備業法施行規則第21条の次の条は警備業法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/21

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