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警備業法施行規則 本文

  1. この府令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
  2. 2.この府令の施行の日以降における最初の教育期は、第二十六条第二項の表の二の項の下欄の規定にかかわらず、この府令の施行の日から昭和五十八年九月三十日までの期間とする。
  3. 3.改正法附則第四項に規定する公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者に係る改正法による改正後の法第四条の二第一項又は第五条若しくは第六条第一項の規定により認定申請書又は届出書に添付すべき書類については、第四条第三号中「警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し」とあるのは「公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者であることを証する書面」と、「第一号イ、ハ及びニ」とあるのは「第一号イ」と読み替えて、同号(ニを除く。)の規定を適用する。
  4. 4.改正法附則第五項に規定する公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者に係る改正法による改正後の法第十一条の四又は第十一条の五の規定により届出書に添付すべき書類については、第三十五条第一号中「機械警備業務管理者資格者証の写し」とあるのは「公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者であることを証する書面」と読み替えて、同条(第一号ニ及び第二号を除く。)の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則本文は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則本文の条文原文は「この府令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号。」で始まります。
  3. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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