船舶機関規則 第3条(特殊な船舶)
潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
特殊な船舶とは何ですか?
定義特殊な船舶とは、船舶機関規則第3条に定められた規定で、「潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第3条(特殊な船舶)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第3条の条文原文は「潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものと…」で始まります。
- 船舶機関規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第3条の前の条は船舶機関規則第2条です。
- 船舶機関規則第3条の次の条は船舶機関規則第4条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/3