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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第46条(じん肺法の適用に関する特例等)

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  1. 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第四項まで及び第七項において同じ。)を使用する同法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第五条から第九条の二まで、第十一条から第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第九条の二第一項中「、離職」とあるのは「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において同じ。)」と、同法第三十五条の二中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」とする。
  2. 2.その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る。)における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る。)に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
  3. 3.第一項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合には、同法第十条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の」とあるのは「同法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第二項の」として、同条の規定を適用する。
  4. 4.粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者(事業者に該当する者を除く。次項及び第六項において同じ。)を事業者と、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、じん肺法第二十条の二から第二十一条まで及び第二十二条の二の規定(同法第二十一条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
  5. 5.粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第二十二条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
  6. 6.派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第八条から第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで、第二十条の二、第二十二条の二及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第十条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第一項に規定する派遣中の労働者又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項の」と、同法第三十五条の二中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」とする。
  7. 7.第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第十一条ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される同法第十七条第一項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第一項の規定により適用される同法第十四条第一項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の事業を行う者に送付しなければならない。
  8. 8.前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
  9. 9.派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除く。)において、じん肺法第二条第一項第一号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。
  10. 10.前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
  11. 11.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
  12. 12.前各項の規定によるじん肺法の特例については、同法第三十二条第一項中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条の規定により事業者とみなされた者を含む。第三十五条の三第一項、第二項及び第四項、第四十三条の二第二項並びに第四十四条において「事業者等」という。)」と、同法第三十五条の三第一項、第二項及び第四項中「事業者」とあるのは「事業者等」と、同条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第三十九条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「第二十一条第四項」とあるのは「第二十一条第四項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十条第一項中「粉じん作業を行う事業場」とあるのは「粉じん作業を行う事業場(労働者派遣法第四十六条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。第四十二条第一項において同じ。)」と、同法第四十一条及び第四十二条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十六条の規定」と、同法第四十三条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪並びに同条第十項及び第十一項の罪」と、同法第四十三条の二第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同条第二項及び同法第四十四条中「事業者」とあるのは「事業者等」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
  13. 13.派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたときにおけるじん肺法第十条の規定の適用については、同条中「事業者は、」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項の」とする。
  14. 14.この条の規定によりじん肺法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 46 条は、粉じん作業中の派遣労働者のじん肺健康診断を派遣先に実施させ、派遣元にその結果記録の保存を義務づける特例規定。粉じん作業を離れても派遣元が管理を継続する。

Q · 派遣でじん肺の健康診断って、派遣元と派遣先のどっちが責任を持つの?

粉じん作業中は派遣先、離脱後は派遣元が担う

労働者派遣法 46 条により、粉じん作業に従事している間は派遣先が「事業者」とみなされ、じん肺健康診断を実施する義務を負います(1 項)。派遣元はその結果書面を受け取り保存する側です(8 項)。さらに粉じん作業を離れても派遣元に雇われ続けている限り、派遣元が事業者として健康管理を引き継ぎます(6 項)。じん肺は曝露終了後も十年単位で進行するため、記録の送付・保存を怠ると 30 万円以下の罰金(10 項)と両罰規定(11 項)の対象になります。

解説

トンネル掘削、鋳物工場の砂型、石材やセメントの研磨、陶磁器の成形。粉じんが白く舞う現場に派遣で送り込まれたとき、あなたの肺を守る健康診断は誰の責任になるのか。労働者派遣法 46 条はこの問いに、はっきりした分業を引いている。粉じん作業に従事するあいだは、実際に粉を吸わせている派遣先こそが「事業者」とみなされ、じん肺健康診断(じん肺特有の胸部エックス線と肺機能検査)を実施する義務を負う(1 項)。そして派遣元には、その結果の書面を受け取り保存する義務が課される(8 項)。さらに見落とされがちなのが 6 項。あなたが粉じん現場を離れても、派遣元に雇われ続けている限り、派遣元が事業者として健康管理を引き継ぐ。じん肺は曝露が終わってから十年、二十年かけて進行する病だからだ。つまり、あなたが現場を去った後の肺の履歴まで、法律はわざわざ追跡できるよう設計している。

法的な位置づけ

労働者派遣法 46 条は、じん肺健康管理に関する派遣労働者の特例を定める規定である。粉じん作業に従事させる派遣先を事業者とみなしてじん肺健康診断を実施させ、派遣元にはその結果書面の送付を受けて保存する義務を課す。粉じん作業から離れた後も雇用が継続する限り、派遣元が事業者として管理を引き継ぐ点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1じん肺とは何ですか?

粉じんを長期間吸い込むことで肺の組織が線維化し、呼吸機能が低下する不可逆の職業性肺疾患です。曝露終了後も進行する点が最大の特徴で、じん肺法が予防と健康管理を定めています。

Q2粉じん作業とはどんな作業ですか?

トンネル掘削、鋳物の砂型作業、石材やセメントの研磨、陶磁器の成形など、じん肺法 2 条 1 項 3 号と粉じん障害防止規則で具体的に定められた、粉じんが発生する作業を指します。

Q3じん肺健康診断の記録は何年保存されますか?

じん肺法では事業者にじん肺健診記録の保存義務があり、派遣の場合は派遣元が保存します(派遣法 46 条 8 項)。保存期間は厚生労働省令で定められ、長期保存が前提です。詳細は省令の最新版をご確認ください。

Q4派遣労働者がじん肺になったら労災は使えますか?

使えます。じん肺は労働者災害補償保険法に基づく療養・休業・障害補償の対象です。認定の決め手は過去の粉じん曝露歴とじん肺健診記録で、46 条が義務づける記録保存がその土台になります。

Q5じん肺健診の費用は誰が負担しますか?

事業者とみなされる側が負担します。粉じん作業中は派遣先、離脱後で雇用が続く場合は派遣元です(派遣法 46 条 1 項・6 項)。労働者本人が費用を立て替える必要は原則ありません。

Q6過去の派遣先での粉じん曝露の記録はどこにありますか?

派遣先で受けたじん肺健診の結果書面は派遣元へ送付され(46 条 7 項)、派遣元が保存しています(8 項)。古い現場の話でも記録は残っているため、まず派遣元に開示を求めるのが第一手です。

Q7じん肺管理区分とは何ですか?

じん肺健診の結果に基づき、エックス線写真の像と肺機能の程度で管理一から管理四に区分する制度です。管理区分により就業上の措置や労災補償の対象範囲が変わります。

Q8派遣先がじん肺健診をしてくれない場合どうすればいいですか?

粉じん作業中の健診実施義務は派遣先にあります(46 条 1 項)。実施されないこと自体が義務違反の証拠になり得ます。労働基準監督署への相談、業務日報など曝露を示す資料の確保を進めてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣で粉じん現場に行ってるんですが、じん肺の健康診断は派遣元と派遣先どっちがやるんですか?

粉じん作業に従事している間は派遣先が事業者とみなされ、じん肺健康診断を実施する義務を負います(46 条 1 項)。派遣元はその結果の書面を受け取り保存する側です(8 項)。業界裏話ヒント:多くの人が「雇い主だから派遣元」と思い込みますが、じん肺は実際に粉を吸わせている現場が責任を持つ建て付けです。着任時に派遣先で健診を受けられるか確認しないと、誰も実施しないまま曝露だけが進む空白が生まれます

Q2もう粉じんの現場は辞めて別の派遣先で働いてます。じん肺の管理はもう関係ないですよね?

関係あります。粉じん作業を離れても派遣元に雇用され続けている限り、派遣元が事業者とみなされ、じん肺健康診断などの管理義務を引き継ぎます(46 条 6 項)。じん肺は曝露終了後も進行するためです。業界裏話ヒント:現場でも会社でも最も見落とされるのがこの「離職・転換後の継続管理」です。ここを怠った記録は、後の労災・損害賠償で会社側の不利な証拠になります

Q3会社が健診結果の送付や記録の保存を怠ったら、罰則ってあるんですか?

あります。結果書面の送付(7 項)、保存(8 項)、じん肺の所見がある場合の派遣先への通知(9 項)に違反すると、30 万円以下の罰金(46 条 10 項)、さらに法人にも罰金が科されます(11 項、両罰規定)。業界裏話ヒント:この保存義務と罰則の存在こそ、労働者が何年も後に「記録を出してください」と請求できる根拠になります。罰則があるから会社は捨てられない、それを逆手に取れます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「雇っているのは派遣元だから、健康診断も派遣元の仕事」と思い込んでいる人が多い。じん肺に関してはこれが逆転する。実際に粉じんを吸わせている派遣先が事業者として健診を行う(46 条 1 項)。雇用契約の相手と、健康管理の責任者がズレているのがこの条文の肝
  • 「粉じん作業をやめれば健康管理の義務も終わる」と現場では信じられているが、これは病気の本質を知らない誤解。じん肺は曝露終了後も進行するため、46 条 6 項は粉じん作業を離れた労働者についても派遣元を事業者とみなして管理を継続させる。深刻さの程度を、現場も会社も過小評価している
  • あなたから見れば「もう辞めた古い派遣先の話」でも、法律から見れば「保存され送付され続ける現在進行形の記録」だ。この落差が危ない。記録は消えたと思って諦めた瞬間、本来取れたはずの労災補償への道を自分で閉ざすことになる
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規律対象46 条:派遣労働者のじん肺健康管理の特例
みなし事業者粉じん作業中は派遣先、離脱後は派遣元(1 項・6 項)
主な義務じん肺健診の実施・結果書面の送付・保存・所見通知
違反時の罰則送付・保存・通知違反は 30 万円以下の罰金 + 両罰規定(10・11 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設の応援で半年だけトンネル現場に派遣された。マスクはしていたが粉じんは浴びた。この間のじん肺健診を実施する義務を負うのは派遣元ではなく派遣先(46 条 1 項)。健診を受けていない、記録をもらっていないなら、それ自体が派遣先の義務違反の証拠になる
  • 派遣先で粉じん作業をしていた労働者が、別の非粉じん現場に移った。派遣元の担当者は「もう粉じん作業じゃないから健康管理は終わり」と判断した。これは誤り。46 条 6 項で派遣元が事業者とみなされ、じん肺の継続管理義務が残る。怠れば後で労災・損害賠償の引き金になる
  • あなたが派遣先の安全衛生担当だとして、じん肺健診の結果書面を派遣元へ送らずに放置していたら? 46 条 7 項違反で 30 万円以下の罰金(10 項)、しかも会社にも罰金(11 項、両罰規定)
  • 数年前に石材加工の現場を最後に咳が止まらない。労災申請をしたいが、当時の健診記録が手元にない。あと数日で相談予約の枠が埋まる。だが記録は消えていない。派遣元に保存義務がある(46 条 8 項)。まず派遣元に開示を求めるのが第一手だ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第46条(じん肺法の適用に関する特例等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第46条の条文原文は「労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条にお…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第46条は第四節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。