要点労働者派遣法 46 条は、粉じん作業中の派遣労働者のじん肺健康診断を派遣先に実施させ、派遣元にその結果記録の保存を義務づける特例規定。粉じん作業を離れても派遣元が管理を継続する。
Q · 派遣でじん肺の健康診断って、派遣元と派遣先のどっちが責任を持つの?
粉じん作業中は派遣先、離脱後は派遣元が担う
労働者派遣法 46 条により、粉じん作業に従事している間は派遣先が「事業者」とみなされ、じん肺健康診断を実施する義務を負います(1 項)。派遣元はその結果書面を受け取り保存する側です(8 項)。さらに粉じん作業を離れても派遣元に雇われ続けている限り、派遣元が事業者として健康管理を引き継ぎます(6 項)。じん肺は曝露終了後も十年単位で進行するため、記録の送付・保存を怠ると 30 万円以下の罰金(10 項)と両罰規定(11 項)の対象になります。
トンネル掘削、鋳物工場の砂型、石材やセメントの研磨、陶磁器の成形。粉じんが白く舞う現場に派遣で送り込まれたとき、あなたの肺を守る健康診断は誰の責任になるのか。労働者派遣法 46 条はこの問いに、はっきりした分業を引いている。粉じん作業に従事するあいだは、実際に粉を吸わせている派遣先こそが「事業者」とみなされ、じん肺健康診断(じん肺特有の胸部エックス線と肺機能検査)を実施する義務を負う(1 項)。そして派遣元には、その結果の書面を受け取り保存する義務が課される(8 項)。さらに見落とされがちなのが 6 項。あなたが粉じん現場を離れても、派遣元に雇われ続けている限り、派遣元が事業者として健康管理を引き継ぐ。じん肺は曝露が終わってから十年、二十年かけて進行する病だからだ。つまり、あなたが現場を去った後の肺の履歴まで、法律はわざわざ追跡できるよう設計している。
労働者派遣法 46 条は、じん肺健康管理に関する派遣労働者の特例を定める規定である。粉じん作業に従事させる派遣先を事業者とみなしてじん肺健康診断を実施させ、派遣元にはその結果書面の送付を受けて保存する義務を課す。粉じん作業から離れた後も雇用が継続する限り、派遣元が事業者として管理を引き継ぐ点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
粉じんを長期間吸い込むことで肺の組織が線維化し、呼吸機能が低下する不可逆の職業性肺疾患です。曝露終了後も進行する点が最大の特徴で、じん肺法が予防と健康管理を定めています。
トンネル掘削、鋳物の砂型作業、石材やセメントの研磨、陶磁器の成形など、じん肺法 2 条 1 項 3 号と粉じん障害防止規則で具体的に定められた、粉じんが発生する作業を指します。
じん肺法では事業者にじん肺健診記録の保存義務があり、派遣の場合は派遣元が保存します(派遣法 46 条 8 項)。保存期間は厚生労働省令で定められ、長期保存が前提です。詳細は省令の最新版をご確認ください。
使えます。じん肺は労働者災害補償保険法に基づく療養・休業・障害補償の対象です。認定の決め手は過去の粉じん曝露歴とじん肺健診記録で、46 条が義務づける記録保存がその土台になります。
事業者とみなされる側が負担します。粉じん作業中は派遣先、離脱後で雇用が続く場合は派遣元です(派遣法 46 条 1 項・6 項)。労働者本人が費用を立て替える必要は原則ありません。
派遣先で受けたじん肺健診の結果書面は派遣元へ送付され(46 条 7 項)、派遣元が保存しています(8 項)。古い現場の話でも記録は残っているため、まず派遣元に開示を求めるのが第一手です。
じん肺健診の結果に基づき、エックス線写真の像と肺機能の程度で管理一から管理四に区分する制度です。管理区分により就業上の措置や労災補償の対象範囲が変わります。
粉じん作業中の健診実施義務は派遣先にあります(46 条 1 項)。実施されないこと自体が義務違反の証拠になり得ます。労働基準監督署への相談、業務日報など曝露を示す資料の確保を進めてください。
粉じん作業に従事している間は派遣先が事業者とみなされ、じん肺健康診断を実施する義務を負います(46 条 1 項)。派遣元はその結果の書面を受け取り保存する側です(8 項)。業界裏話ヒント:多くの人が「雇い主だから派遣元」と思い込みますが、じん肺は実際に粉を吸わせている現場が責任を持つ建て付けです。着任時に派遣先で健診を受けられるか確認しないと、誰も実施しないまま曝露だけが進む空白が生まれます
関係あります。粉じん作業を離れても派遣元に雇用され続けている限り、派遣元が事業者とみなされ、じん肺健康診断などの管理義務を引き継ぎます(46 条 6 項)。じん肺は曝露終了後も進行するためです。業界裏話ヒント:現場でも会社でも最も見落とされるのがこの「離職・転換後の継続管理」です。ここを怠った記録は、後の労災・損害賠償で会社側の不利な証拠になります
あります。結果書面の送付(7 項)、保存(8 項)、じん肺の所見がある場合の派遣先への通知(9 項)に違反すると、30 万円以下の罰金(46 条 10 項)、さらに法人にも罰金が科されます(11 項、両罰規定)。業界裏話ヒント:この保存義務と罰則の存在こそ、労働者が何年も後に「記録を出してください」と請求できる根拠になります。罰則があるから会社は捨てられない、それを逆手に取れます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 46 条:派遣労働者のじん肺健康管理の特例 | — |
| みなし事業者 | 粉じん作業中は派遣先、離脱後は派遣元(1 項・6 項) | — |
| 主な義務 | じん肺健診の実施・結果書面の送付・保存・所見通知 | — |
| 違反時の罰則 | 送付・保存・通知違反は 30 万円以下の罰金 + 両罰規定(10・11 項) | — |
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