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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条(作業環境測定法の適用の特例)

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  1. 第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一章、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章及び第五章の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「労働安全衛生法第六十五条第一項」とあるのは、「労働安全衛生法第六十五条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。
  2. 2.第四十五条の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用される作業環境測定法若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第六条第三号中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第二十一条第二項第五号イ(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第二十三条第二項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第四項中「この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第三十二条第三項及び第三十四条第一項中「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とする。
  3. 3.この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 47 条は、派遣先を作業環境測定法上の事業者とみなし、有機溶剤や粉じん等の作業環境測定義務を派遣先に負わせる読替え規定である。違反には同法の罰則が適用される。

Q · 派遣先で有害な作業をしているけど、空気の安全を測る義務って派遣会社と派遣先のどっちにあるの?

派遣先にある。給料は派遣元でも測定義務は派遣先だ

労働者派遣法 47 条により、派遣中の労働者を使用する派遣先が作業環境測定法上の「事業者」とみなされ、有機溶剤や粉じん等の作業環境測定の義務を負います。給料を払うのは派遣元でも、測定義務を負うのは現場を支配する派遣先です。さらに 47 条 2 項は作業環境測定法の罰則規定まで派遣先に適用されるよう読み替えているため、測定を怠れば派遣先が刑事罰の対象になり得ます。窓口を派遣元と間違えると数か月空転するので、最初から派遣先の安全衛生担当に当たるのが速いです。

解説

派遣社員として化学工場や金属加工の現場で働いているなら、有機溶剤や粉じんの濃度を定期的に測る「作業環境測定」(職場の空気にどれだけ有害物質が漂っているかを専門機関が計る検査)は誰の責任か、考えたことはあるだろうか。雇っているのは派遣会社(派遣元)だが、実際に作業をさせているのは派遣先だ。47条はこの食い違いを一行で解決する。派遣中の労働者を使用する事業者、つまり派遣先を、作業環境測定法上の「事業者」とみなし、測定義務をそのまま負わせる。給料を払う会社と、空気の安全を守る会社が分かれている。これが派遣という働き方の構造的な盲点であり、47条はその盲点を塞ぐ技術的なネジだ。条文本体は読替えの羅列で素人には解読不能だが、結論は明快である。あなたの肺を守る測定義務は、派遣元ではなく、あなたを今日その現場に立たせている派遣先にある。

法的な位置づけ

労働者派遣法 47 条は、作業環境測定の責任の所在を定める読替え規定である。派遣中の労働者を使用する派遣先を作業環境測定法第 2 条の「事業者」とみなし、同法の測定義務および罰則規定を派遣先に適用する。雇用契約を結ぶ派遣元ではなく、現場で危険源を支配する派遣先が測定義務の名宛人となる点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1作業環境測定とは何ですか?

職場の空気中の有害物質の濃度を専門機関が定期的に計る検査です。有機溶剤や粉じんを扱う指定作業場で義務付けられ、結果は管理区分(第 1〜第 3)で評価されます。

Q2作業環境測定の義務は派遣先と派遣元のどちらにありますか?

派遣先です。労働者派遣法 47 条が派遣先を作業環境測定法上の事業者とみなすため、測定の実施・記録・改善は現場を支配する派遣先の義務になります。

Q3作業環境測定をやらないとどうなりますか?

労働基準監督署の臨検で是正勧告を受け、悪質と判断されれば作業環境測定法の罰則が適用されます。47 条 2 項で罰則規定が派遣先に読み替え適用されます。

Q4労働者派遣法 47 条をわかりやすく言うと?

派遣社員の作業環境測定の責任を派遣先に縫い付ける条文です。条文本体は読替えの羅列ですが、結論は「測定義務は派遣元ではなく派遣先」という一点に尽きます。

Q5派遣先の安全衛生責任の範囲はどこまでですか?

作業環境測定・局所排気装置・健康障害防止など現場密着の義務は派遣先が直接負います。派遣法 45 条以下が安全衛生分野で派遣先を名宛人にしています。

Q6作業環境測定の頻度はどのくらいですか?

作業の種類により異なり、有機溶剤や特定化学物質は 6 か月以内ごと、粉じんは指定された期間ごとに測定する必要があります(最新の運用をご確認ください)。

Q7第 3 管理区分とは何ですか?

作業環境が不良で直ちに改善が必要な状態を示す管理区分です。第 3 管理区分なら派遣先にはすでに作業環境の改善義務が発生している証拠になります。

Q8派遣中の労災は派遣先と派遣元のどちらが対応しますか?

労災保険給付は派遣元の保険で処理されますが、作業環境測定や安全配慮の責任は派遣先にあり、測定記録は労災認定や賠償の重要証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先で有害な作業をさせられて体調が悪いんですが、安全のことは派遣会社に言えばいいんですか?

作業環境測定に関しては派遣先が責任者だ。47条が派遣先を作業環境測定法上の事業者とみなすため、測定の実施・記録・改善は派遣先の義務になる。派遣元に言っても「派遣先の管轄」と返されることが多い。業界裏話ヒント:派遣現場の案内では「安全のことは派遣元へ」と書かれがちだが、作業環境測定や局所排気装置といった現場密着の義務は派遣先が直接の義務者だ。窓口を間違えると数か月空転するので、最初から派遣先の安全衛生担当に直接当たるのが速い

Q2作業環境測定の結果って、現場で働いている自分でも見せてもらえるんですか?

見られる。測定結果を関係労働者に周知する仕組みがあり(作業環境測定法・労働安全衛生法65条系統)、派遣社員も「派遣中の労働者」としてその対象に含まれる。47条が派遣先を義務者と定めているため、開示を求める相手は派遣先だ。業界裏話ヒント:周知は掲示や書面で行うことになっているが、形だけで実質的に見えない現場も多い。「第何管理区分ですか」と具体的に尋ねると、派遣先は管理区分(第1から第3)を答えざるを得ない。第3管理区分なら、すでに改善義務が発生している証拠だ(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣社員の安全管理は、雇い主である派遣会社の仕事」と思われているが、作業環境測定に関してはむしろ逆だ。実際に作業させている派遣先が測定義務を負う(47条)。雇用契約を結んだ相手と、安全に責任を持つ相手が別人になる。これが派遣の特殊性であり、多くの派遣社員が窓口を間違える原因でもある
  • 派遣先に測定義務があることは知っていても、その違反が罰則付きだと知る人は少ない。47条2項はわざわざ作業環境測定法の罰則規定まで派遣先に適用されるよう読み替えている。単なる行政指導で終わる話ではなく、刑事罰の射程に入っている。深刻度のレベルが世間のイメージと違う
  • 「派遣だから安全配慮は本社の正社員より薄くて当然」という問いの立て方そのものが誤っている。47条をはじめ派遣法45条以下は、安全衛生の分野で派遣先を直接の名宛人にしている。派遣先は、現場で働く派遣社員に対して自社の正社員と同じ重さの測定・改善責任を負う
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読替えで適用される法律47 条:作業環境測定法
派遣先が負う中核義務作業環境測定の実施・記録・改善
義務者のみなし方派遣先を作業環境測定法 2 条の事業者とみなす
違反時の効果作業環境測定法の罰則を派遣先に適用(47 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先の工場で有機溶剤を扱う作業を続け、頭痛と吐き気が抜けなくなった。派遣会社に相談したら「測定のことは派遣先の管轄」と突き返された。47条がその根拠だ。作業環境測定の記録が存在するか、結果はどうだったかを派遣先に開示請求できる。その一手が、後の労災認定の決定的証拠になる
  • あなたの会社が派遣社員を受け入れ、粉じんの出る研磨作業をさせている。「うちは派遣で使っているだけ、測定義務は派遣会社が負う」と思い込んでいたら、まるで逆だ。47条で派遣先であるあなたの会社が作業環境測定法上の事業者とみなされ、測定を怠れば同法の罰則の対象になる
  • もし作業環境測定をしないまま労働基準監督署の臨検(役所による抜き打ちの立入検査)が入ったら、どうなる? 派遣先は是正勧告を受け、悪質と判断されれば作業環境測定法の罰則が適用される。測定機関の予約は数週間先まで埋まっていることも多く、是正期限に間に合わず追い込まれる現場は珍しくない

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条(作業環境測定法の適用の特例)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の条文原文は「第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるもの…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条は第四節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。