要点労働者派遣法 47 条は、派遣先を作業環境測定法上の事業者とみなし、有機溶剤や粉じん等の作業環境測定義務を派遣先に負わせる読替え規定である。違反には同法の罰則が適用される。
Q · 派遣先で有害な作業をしているけど、空気の安全を測る義務って派遣会社と派遣先のどっちにあるの?
派遣先にある。給料は派遣元でも測定義務は派遣先だ
労働者派遣法 47 条により、派遣中の労働者を使用する派遣先が作業環境測定法上の「事業者」とみなされ、有機溶剤や粉じん等の作業環境測定の義務を負います。給料を払うのは派遣元でも、測定義務を負うのは現場を支配する派遣先です。さらに 47 条 2 項は作業環境測定法の罰則規定まで派遣先に適用されるよう読み替えているため、測定を怠れば派遣先が刑事罰の対象になり得ます。窓口を派遣元と間違えると数か月空転するので、最初から派遣先の安全衛生担当に当たるのが速いです。
派遣社員として化学工場や金属加工の現場で働いているなら、有機溶剤や粉じんの濃度を定期的に測る「作業環境測定」(職場の空気にどれだけ有害物質が漂っているかを専門機関が計る検査)は誰の責任か、考えたことはあるだろうか。雇っているのは派遣会社(派遣元)だが、実際に作業をさせているのは派遣先だ。47条はこの食い違いを一行で解決する。派遣中の労働者を使用する事業者、つまり派遣先を、作業環境測定法上の「事業者」とみなし、測定義務をそのまま負わせる。給料を払う会社と、空気の安全を守る会社が分かれている。これが派遣という働き方の構造的な盲点であり、47条はその盲点を塞ぐ技術的なネジだ。条文本体は読替えの羅列で素人には解読不能だが、結論は明快である。あなたの肺を守る測定義務は、派遣元ではなく、あなたを今日その現場に立たせている派遣先にある。
労働者派遣法 47 条は、作業環境測定の責任の所在を定める読替え規定である。派遣中の労働者を使用する派遣先を作業環境測定法第 2 条の「事業者」とみなし、同法の測定義務および罰則規定を派遣先に適用する。雇用契約を結ぶ派遣元ではなく、現場で危険源を支配する派遣先が測定義務の名宛人となる点に特徴がある。
職場の空気中の有害物質の濃度を専門機関が定期的に計る検査です。有機溶剤や粉じんを扱う指定作業場で義務付けられ、結果は管理区分(第 1〜第 3)で評価されます。
派遣先です。労働者派遣法 47 条が派遣先を作業環境測定法上の事業者とみなすため、測定の実施・記録・改善は現場を支配する派遣先の義務になります。
労働基準監督署の臨検で是正勧告を受け、悪質と判断されれば作業環境測定法の罰則が適用されます。47 条 2 項で罰則規定が派遣先に読み替え適用されます。
派遣社員の作業環境測定の責任を派遣先に縫い付ける条文です。条文本体は読替えの羅列ですが、結論は「測定義務は派遣元ではなく派遣先」という一点に尽きます。
作業環境測定・局所排気装置・健康障害防止など現場密着の義務は派遣先が直接負います。派遣法 45 条以下が安全衛生分野で派遣先を名宛人にしています。
作業の種類により異なり、有機溶剤や特定化学物質は 6 か月以内ごと、粉じんは指定された期間ごとに測定する必要があります(最新の運用をご確認ください)。
作業環境が不良で直ちに改善が必要な状態を示す管理区分です。第 3 管理区分なら派遣先にはすでに作業環境の改善義務が発生している証拠になります。
労災保険給付は派遣元の保険で処理されますが、作業環境測定や安全配慮の責任は派遣先にあり、測定記録は労災認定や賠償の重要証拠になります。
作業環境測定に関しては派遣先が責任者だ。47条が派遣先を作業環境測定法上の事業者とみなすため、測定の実施・記録・改善は派遣先の義務になる。派遣元に言っても「派遣先の管轄」と返されることが多い。業界裏話ヒント:派遣現場の案内では「安全のことは派遣元へ」と書かれがちだが、作業環境測定や局所排気装置といった現場密着の義務は派遣先が直接の義務者だ。窓口を間違えると数か月空転するので、最初から派遣先の安全衛生担当に直接当たるのが速い
見られる。測定結果を関係労働者に周知する仕組みがあり(作業環境測定法・労働安全衛生法65条系統)、派遣社員も「派遣中の労働者」としてその対象に含まれる。47条が派遣先を義務者と定めているため、開示を求める相手は派遣先だ。業界裏話ヒント:周知は掲示や書面で行うことになっているが、形だけで実質的に見えない現場も多い。「第何管理区分ですか」と具体的に尋ねると、派遣先は管理区分(第1から第3)を答えざるを得ない。第3管理区分なら、すでに改善義務が発生している証拠だ(最新の運用状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 読替えで適用される法律 | 47 条:作業環境測定法 | — |
| 派遣先が負う中核義務 | 作業環境測定の実施・記録・改善 | — |
| 義務者のみなし方 | 派遣先を作業環境測定法 2 条の事業者とみなす | — |
| 違反時の効果 | 作業環境測定法の罰則を派遣先に適用(47 条 2 項) | — |
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