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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第56条(権限の委任)

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  1. この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 56 条は、厚生労働大臣の権限の一部を厚生労働省令により都道府県労働局長へ委任し、さらに公共職業安定所長へ再委任できると定める。

Q · 派遣会社の違反を取り締まるのは厚生労働大臣ですか?

実際は委任を受けた都道府県労働局長が担います

労働者派遣法 56 条により、厚生労働大臣の権限の一部は厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長へ委任され、さらに公共職業安定所長へ再委任できます。そのため、指導・報告徴収・立入検査・改善命令といった実働は、本省の大臣ではなく、あなたを管轄する都道府県労働局が担うのが通常です。行政処分の通知書も労働局長名義で届き、不服があれば審査請求や取消訴訟の相手方も労働局長になります。

解説

派遣会社の違法行為を見つけたとき、多くの人は「厚生労働省に通報するしかない、霞が関は遠い」と考える。だがこの条文を読めば、その前提が崩れる。56 条は、厚生労働大臣がもつ権限の一部を、厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長へ委任できると定める。さらにその委任された権限は、公共職業安定所長(ハローワークの所長)へ再委任できる。つまり、派遣をめぐる指導、報告徴収、立入検査、改善命令といった行政の実働は、あなたの住む県の労働局、場合によっては地元のハローワークが担っている。これは単なる役所の内部事情ではない。あなたが申告する窓口、行政処分を出してくる相手、そして処分に不服があるとき審査請求や取消訴訟を起こす相手が、この一条で決まる。霞が関の大臣ではなく、あなたの県の労働局長の名義で通知書が届く理由が、ここにある。

法的な位置づけ

労働者派遣法 56 条は権限の委任を定める規定であり、本法に定める厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めるところにより都道府県労働局長へ委任できる旨を規定する。さらに委任された権限は公共職業安定所長へ再委任することが認められ、行政執行の主体を現場に近い機関へ段階的に移す仕組みを構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1権限の委任とは何ですか?

行政庁が自己の権限の一部を他の機関へ移し、受任機関が自分の名義と責任で行使できるようにすることです。労働者派遣法 56 条は大臣から都道府県労働局長への委任を認めています。

Q2派遣会社の違反はどこに通報すればいいですか?

あなたの事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業課(室)が実働窓口です。56 条で大臣の権限が委任されているため、本省より地元の労働局が最短です。

Q3公共職業安定所長にはどんな権限がありますか?

56 条 2 項により、都道府県労働局長へ委任された権限の一部がさらに再委任されます。地元ハローワークの所長が派遣関連の窓口業務を担うことがあります。

Q4労働局長の行政処分に不服がある場合はどうしますか?

処分をした都道府県労働局長を相手に審査請求や取消訴訟ができます。委任により処分は労働局長名義となるため、不服申立ての相手も労働局長です。

Q5厚生労働省令とは何ですか?

厚生労働大臣が法律の委任を受けて定める命令です。56 条の権限委任の範囲や方法は、この省令で具体的に定められています。

Q6需給調整事業課とは何をするところですか?

都道府県労働局で職業紹介・労働者派遣を専門に扱う部署です。立入検査や指導など、56 条で委任された実働を担当します。

Q7委任された権限は誰の名義で行使されますか?

委任を受けた都道府県労働局長や公共職業安定所長自身の名義です。大臣名義ではないため、争訟の相手方もその行政庁になります。

Q8都道府県労働局と労働基準監督署は違うのですか?

違います。労働者派遣の監督は労働局の需給調整事業部門が担い、労働基準法違反は労働基準監督署が担当します。56 条の委任先は労働局長です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社の違反を見つけたんですが、厚生労働省に直接電話すればいいんですか?

本省へ連絡しても対応はできますが、実際の調査や指導の権限は 56 条により都道府県労働局長へ委任されているため、あなたを管轄する労働局へ案内されます。最短は、最初から地元の労働局の需給調整事業部門へ持ち込むこと。業界裏話ヒント:労働局には派遣を専門に扱う「需給調整事業課(室)」があり、ここが立入検査(51 条)や指導(48 条)の実働部隊。代表番号ではなくこの部署を名指しで尋ねると、話が一段速く進む

Q2労働局長から事業停止命令が来ました。これって大臣の命令と同じ重さですか?

法的効力は同じです。56 条の委任により、労働局長が出した改善命令や事業停止命令(49 条)は、大臣の権限に基づく正式な行政処分として扱われます。不服があれば、処分をした労働局長に対して審査請求や取消訴訟ができます。業界裏話ヒント:処分庁が大臣か労働局長かで、審査請求の手続も訴訟の被告も変わる。通知書の名義人を最初に確認するのが、弁護士が真っ先にやる作業です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣の問題は厚生労働大臣に直接訴えるべきだ」と考える人は、問いの立て方からずれている。56 条により実働権限は都道府県労働局長へ委任されており、本省の大臣個人に直訴しても、結局は管轄の労働局へ回されるだけ。最初から「自分を管轄する労働局はどこか」を問うべきだ
  • 委任は「ただの事務の移し替え」と軽く見られがちだが、その深刻さを見落としている。委任された労働局長が出した処分は、大臣の処分ではなく労働局長自身の処分として扱われる。だから不服申立ての相手も、訴訟の被告も労働局長になる。委任の一語が、争訟の構造そのものを組み替えている
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権限の所在厚生労働大臣(本法に明記)
担う実務全国の制度設計・最終的な監督
処分の名義厚生労働大臣名義
不服申立ての相手方厚生労働大臣

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが派遣会社を経営していて、ある日「立入検査に伺います」と連絡が来た。差出人は厚労省本省か、それとも都道府県労働局か。検査して改善命令を出す権限が誰に委任されているかで、あなたが交渉し、争う相手が決まる。本省を相手に身構えていたら、実際の相手は県の労働局長だった、ということが起こる
  • 派遣先で違法な扱いを受け、申告を決意した。だが本省に郵送した書類は、結局あなたの県の労働局へ回送される。最初から地元の労働局へ持ち込めば、数週間早く動き出せた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第56条(権限の委任)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第56条の条文原文は「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第56条は第五章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。