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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第57条(厚生労働省令への委任)

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この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法57条は、法の実施に必要な手続その他の事項を厚生労働省令に委ねる委任規定。届出様式や明示事項などの細目は派遣法施行規則と指針で具体化される。

Q · 派遣会社に『それは法律に書いていない』と言われたら、もう諦めるしかない?

諦めなくてよい。細目は省令と指針にある

労働者派遣法57条は、法の実施に必要な手続その他の事項を厚生労働省令に委ねています。就業条件の明示、教育訓練、苦情処理などの具体的ルールは、法律本体ではなく派遣法施行規則と各指針(厚生労働省告示)に定められています。委任を受けた省令は法律と一体の拘束力を持ち、労働局の指導や裁判でも正面から適用されます。『法律に書いていない』と言われても、施行規則や指針に根拠があるか確認する価値があります。

解説

派遣社員として働くあなたが、契約の途中解除を告げられた、抵触日を過ぎても直接雇用の打診が来ない、就業条件が面談で聞いた話と食い違う。そんなとき派遣法の条文を検索しても、肝心の手続きの細部がどこにも書かれていないことに気づく。理由はこの 57 条にある。「この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」。国会が作った法律本体は骨格だけで、あなたの権利を実際に動かす細かい手続き(届出の様式、明示すべき事項、保存すべき書類、期限の数え方)は、厚生労働大臣が出す省令、つまり派遣法施行規則にまるごと預けられている。ここを知らない人は、法律の条文だけを読んで「書いていないから権利がない」と諦める。だが本当のルールは省令と指針(告示)に詰まっている。あなたが読むべき場所は、法律本体の外側にもう一枚あるのだ。

法的な位置づけ

労働者派遣法第57条は委任規定であり、同法本体に定める事項のほか、法の実施に必要な手続その他の事項を厚生労働省令に委任する旨を定める。これにより届出の様式、就業条件の明示事項、帳簿の記載・保存などの技術的細目は、派遣法施行規則および厚生労働大臣の指針に委ねられ、法律と一体の規範として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣法施行規則とは何ですか?

労働者派遣法57条の委任を受けて厚生労働大臣が定める省令です。届出様式、就業条件の明示事項、帳簿の記載・保存などの実施細目を具体的に規定し、法律と一体の拘束力を持ちます。

Q2委任立法とはどういう意味ですか?

法律が細目の定めを命令(政令・省令)に委ねることです。派遣法57条はその典型で、技術的・機動的な規律を省令に委ねつつ、権利義務の根幹は法律本体に残しています。

Q3派遣のルールはどこに書いてありますか?

派遣法本体だけでなく、派遣法施行規則と『派遣元・派遣先が講ずべき措置に関する指針』に細目が定められています。57条がこれらへの入口となる委任規定です。

Q4厚生労働省令は法律より弱いですか?

効力が一段下なのではありません。法律の委任の範囲内で作られた省令は、その範囲で法律と一体の拘束力を持ち、労働局の指導や裁判でも正面から適用されます。

Q5派遣の指針に拘束力はありますか?

指針(厚生労働省告示)は派遣元・派遣先が守るべき措置を具体化し、行政指導や許可・是正の判断基準として機能します。事実上の拘束力が強く、無視すると指導対象になります。

Q6白紙委任は許されますか?

許されません。委任には限界があり、法律の趣旨を超えて国民の権利義務の根幹を省令に丸投げする白紙委任は、違法・無効とされうると解されています。

Q7省令と告示の違いは何ですか?

省令は大臣が定める命令で法規としての性質を持ちます。告示(指針)は行政の方針の公示で、派遣分野では措置の具体化として実務上強い影響力を持ちます。

Q8派遣法の細かい手続きはどこで確認できますか?

e-Gov法令検索で派遣法施行規則を、厚生労働省サイトで各指針を確認できます。57条が委任の根拠なので、条文と施行規則・指針をセットで読むのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社が「法律にそんなこと書いてない」と言うんですが、本当ですか?

本体の法律に明文がなくても、派遣法 57 条が委任した厚生労働省令(派遣法施行規則)や指針に具体的な手続きが定められていることが多いです。就業条件の明示、教育訓練、苦情処理などはその典型。業界裏話ヒント:実務担当者の多くは法律条文より施行規則と指針を日々のマニュアルにしている。「法律にない」と言われたら「施行規則と指針も含めてですか」と一言返すだけで、相手の確認姿勢が変わることがある

Q2省令って国会を通っていないんですよね? それでも従わないといけないんですか?

従う必要があります。派遣法 57 条のように法律が明確に委任した範囲内で作られた厚生労働省令は、法律と一体の拘束力を持ち、労働局の指導や裁判でも正面から適用されます。業界裏話ヒント:ただし委任には限界があり、法律の趣旨を超えて国民の権利義務の根幹を新設する省令は違法・無効とされうる。省令を盾に不利な扱いをされたときは、その省令が法律の委任の範囲内かどうかを争う余地が残されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「委任条文なんて手続きの裏方で、自分には関係ない」と読み飛ばされがちだが、これは深刻さの取り違えだ。派遣労働者を守る具体的なルールの相当部分は法律本体ではなく省令側にある。委任条文を軽く見ることは、自分の権利の半分が書かれたページを最初から閉じておくことに等しい
  • 「省令は役所が勝手に作るものだから、法律ほど強くない」と思っている人がいるが、前提が間違っている。法律の委任を受けて作られた省令は、その範囲内で法律と一体の拘束力を持つ。労働局の指導も裁判所の判断も、省令を正面から適用する。強さが一段下なのではなく、法律と同じ土俵に立っている
  • 「必要な手続その他の事項」という曖昧な文言を、役所が何でも自由に決められる白紙委任だと誤解する人もいる。実際には委任には限界があり、法律の趣旨を超える省令や、国民の権利義務の根幹を新設する省令は違法・無効とされうる。役所の省令にも、超えてはならない一線がある
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委任の範囲57条:法の実施に必要な手続その他の事項(包括的な受け皿)
委任先厚生労働省令(派遣法施行規則)
役割個別条文で拾い切れない実施細目の総括的委任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣会社から「これは法律に書いていないので対応できません」と断られた。本当にそうか。就業条件の明示や教育訓練の中身は、法律本体ではなく派遣法施行規則と指針で具体化されている。法律にないからと諦める前に、省令と指針を確認すれば、相手の「できない」が崩れることがある
  • もしあなたが派遣会社の管理担当で、労働局の定期指導を受ける立場だとしたら。チェックされるのは法律の条文番号ではなく、施行規則が定める帳簿の記載事項や保存年限だ。法律だけ読んで準備していると、省令レベルの不備で改善指導を受ける。指導の根拠条文は、たいてい法律本体の外側にある
  • 派遣で 3 年働き、抵触日が近づいてきた。直接雇用への切り替えや雇用安定措置の手続きが、いつ、どの書面で動くのか。その段取りは法律本文ではなく省令で決まっている。手続きの起算点を一日読み違えると、本来得られた選択肢が静かに消える

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第57条(厚生労働省令への委任)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第57条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第57条は第五章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。