公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
要点労働者派遣法 58 条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者を、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 派遣の罰則って、せいぜい営業停止くらいじゃないんですか?
違う。58 条は上限十年の拘禁刑がある重罪です
労働者派遣法 58 条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者を、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処します。派遣法の罰則の多くが一年以下である中、本条だけが突出して重く、下限が拘禁刑一年のため執行猶予も付きにくい刑事重罪です。実務では性風俗への送り込みやスカウトの摘発、有害・不衛生な現場への技能実習生の供給がこの条文の主戦場になります。
派遣会社の罰則と聞いて思い浮かべるのは、せいぜい無許可営業の業務停止命令くらいだろう。だが労働者派遣法には、重大犯罪と肩を並べる一条が隠れている。第58条だ。「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で人を派遣すれば、一年以上十年以下の拘禁刑、または二十万円以上三百万円以下の罰金。下限が拘禁刑一年というのは、執行猶予すら付きにくい重さである。派遣法のほぼすべての罰則が「一年以下」で並ぶ中、この条文だけが突き抜けて高い。ここでいう「公衆道徳上有害な業務」とは、平たく言えば性風俗の現場を指す。スカウトが人を風俗店に送り込む行為、技能実習生を名目と違う危険・不衛生な現場に回す行為が、まさにこの射程に入る。あなたが軽い気持ちで「いい仕事があるよ」と人を集めて送り、その先が法の線を越えていれば、送り込んだあなた自身が被告席に座る。
労働者派遣法 58 条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金であり、同法の他の罰則と比して著しく重い。性風俗等への送り込みを念頭に、業として有害業務へ人を供給する行為を刑事的に遮断する機能を持つ。
有害業務に就かせる目的で労働者派遣をした者を、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処す罰則です。派遣法で最も重い条文です。
平たく言えば性風俗の現場を指します。売春や管理売春に及ぶ業務への送り込みが典型で、許可の有無より現場の実態で該当性が判断されます。
派遣法の罰則の多くは一年以下ですが、58 条だけが上限十年。下限も拘禁刑一年で執行猶予が付きにくく、突出して重い類型です。
一年以上十年以下の拘禁刑、又は二十万円以上三百万円以下の罰金です。下限が一年の拘禁刑である点が最大の特徴です。
派遣は派遣元と雇用関係を維持して指揮命令だけ移すもの、供給は雇用関係なく人を送り込むものです。許可なく反復継続すれば供給として職業安定法でも立件されます。
多くは職業安定法か労働者派遣法 58 条です。『ただ紹介しただけ』でも反復継続して人を風俗店へ送れば、目的犯として立件されます。
違います。無許可派遣等は 59 条で一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。58 条は『有害業務への送り込み目的』がある場合の加重類型です。
上限十年の拘禁刑にあたるため公訴時効は 10 年です(刑訴 250 条 2 項 3 号)。反復継続的な供給では最後の行為時から起算されます。
捕まりうる。一回きり・無償の純粋な口利きなら『労働者派遣・供給』に当たらない可能性が高いが、反復継続して人を送り込み紹介料を得ていれば話は別だ(派遣法2条の派遣概念、職業安定法の供給概念)。業界裏話ヒント:立件の核心は『反復継続性』と『目的の認識』。LINE のやり取りや送金履歴から複数人を継続的に送っていた事実が出ると、本人が『紹介のつもり』でも目的犯として起訴される。消したつもりの記録は復元される
働く本人の自由意思と、業として有害業務へ人を送り込む行為は別問題だからだ。風俗営業自体は風営法の許可制で適法でも、第58条は『送り込む側の目的』を処罰する。本人が望んでいたという事情は免責にならない。業界裏話ヒント:弁護側がよく争うのは『公衆道徳上有害な業務』への該当性。風営法の適法な許可店なら有害業務に当たらないという主張もあるが、実態が売春や管理売春に及べば一気に重く扱われる。許可の有無より現場の実態が勝敗を分ける(実務上、該当性の判断は分かれる)
ある。契約と異なる有害・不衛生な現場へ実習生を送り込む悪質な構造では、労働基準法違反だけでなく第58条や職業安定法63条が視野に入る。業界裏話ヒント:技能実習の不正は『監理団体』と『受入れ企業』のどちらに目的の認識があったかで責任の所在が変わる。実習生本人の証言と送り込みを指示したメールが揃うと、立件は組織の上層まで及びうる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為 | 58 条:有害業務に就かせる目的での労働者派遣 | — |
| 法定刑 | 一年以上十年以下の拘禁刑又は 20〜300 万円の罰金 | — |
| 重さの位置づけ | 派遣法で突出して重い刑事重罪、執行猶予が付きにくい | — |
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