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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第58条

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公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 58 条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者を、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 派遣の罰則って、せいぜい営業停止くらいじゃないんですか?

違う。58 条は上限十年の拘禁刑がある重罪です

労働者派遣法 58 条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者を、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処します。派遣法の罰則の多くが一年以下である中、本条だけが突出して重く、下限が拘禁刑一年のため執行猶予も付きにくい刑事重罪です。実務では性風俗への送り込みやスカウトの摘発、有害・不衛生な現場への技能実習生の供給がこの条文の主戦場になります。

解説

派遣会社の罰則と聞いて思い浮かべるのは、せいぜい無許可営業の業務停止命令くらいだろう。だが労働者派遣法には、重大犯罪と肩を並べる一条が隠れている。第58条だ。「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で人を派遣すれば、一年以上十年以下の拘禁刑、または二十万円以上三百万円以下の罰金。下限が拘禁刑一年というのは、執行猶予すら付きにくい重さである。派遣法のほぼすべての罰則が「一年以下」で並ぶ中、この条文だけが突き抜けて高い。ここでいう「公衆道徳上有害な業務」とは、平たく言えば性風俗の現場を指す。スカウトが人を風俗店に送り込む行為、技能実習生を名目と違う危険・不衛生な現場に回す行為が、まさにこの射程に入る。あなたが軽い気持ちで「いい仕事があるよ」と人を集めて送り、その先が法の線を越えていれば、送り込んだあなた自身が被告席に座る。

法的な位置づけ

労働者派遣法 58 条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金であり、同法の他の罰則と比して著しく重い。性風俗等への送り込みを念頭に、業として有害業務へ人を供給する行為を刑事的に遮断する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 58 条とは何ですか?

有害業務に就かせる目的で労働者派遣をした者を、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処す罰則です。派遣法で最も重い条文です。

Q2公衆道徳上有害な業務とは何を指しますか?

平たく言えば性風俗の現場を指します。売春や管理売春に及ぶ業務への送り込みが典型で、許可の有無より現場の実態で該当性が判断されます。

Q3労働者派遣法の罰則の中で 58 条はどのくらい重いですか?

派遣法の罰則の多くは一年以下ですが、58 条だけが上限十年。下限も拘禁刑一年で執行猶予が付きにくく、突出して重い類型です。

Q4有害業務への派遣は何年の刑になりますか?

一年以上十年以下の拘禁刑、又は二十万円以上三百万円以下の罰金です。下限が一年の拘禁刑である点が最大の特徴です。

Q5労働者供給と労働者派遣はどう違いますか?

派遣は派遣元と雇用関係を維持して指揮命令だけ移すもの、供給は雇用関係なく人を送り込むものです。許可なく反復継続すれば供給として職業安定法でも立件されます。

Q6スカウトが逮捕されるのは何の法律ですか?

多くは職業安定法か労働者派遣法 58 条です。『ただ紹介しただけ』でも反復継続して人を風俗店へ送れば、目的犯として立件されます。

Q7無許可で派遣した場合の罰則は 58 条ですか?

違います。無許可派遣等は 59 条で一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。58 条は『有害業務への送り込み目的』がある場合の加重類型です。

Q8労働者派遣法 58 条の公訴時効は何年ですか?

上限十年の拘禁刑にあたるため公訴時効は 10 年です(刑訴 250 条 2 項 3 号)。反復継続的な供給では最後の行為時から起算されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「ただ友達を紹介しただけ」でも捕まることがあるんですか?

捕まりうる。一回きり・無償の純粋な口利きなら『労働者派遣・供給』に当たらない可能性が高いが、反復継続して人を送り込み紹介料を得ていれば話は別だ(派遣法2条の派遣概念、職業安定法の供給概念)。業界裏話ヒント:立件の核心は『反復継続性』と『目的の認識』。LINE のやり取りや送金履歴から複数人を継続的に送っていた事実が出ると、本人が『紹介のつもり』でも目的犯として起訴される。消したつもりの記録は復元される

Q2風俗で働くこと自体は合法なのに、なぜ派遣すると罪になるんですか?

働く本人の自由意思と、業として有害業務へ人を送り込む行為は別問題だからだ。風俗営業自体は風営法の許可制で適法でも、第58条は『送り込む側の目的』を処罰する。本人が望んでいたという事情は免責にならない。業界裏話ヒント:弁護側がよく争うのは『公衆道徳上有害な業務』への該当性。風営法の適法な許可店なら有害業務に当たらないという主張もあるが、実態が売春や管理売春に及べば一気に重く扱われる。許可の有無より現場の実態が勝敗を分ける(実務上、該当性の判断は分かれる)

Q3外国人技能実習生がらみで、この条文が使われることはありますか?

ある。契約と異なる有害・不衛生な現場へ実習生を送り込む悪質な構造では、労働基準法違反だけでなく第58条や職業安定法63条が視野に入る。業界裏話ヒント:技能実習の不正は『監理団体』と『受入れ企業』のどちらに目的の認識があったかで責任の所在が変わる。実習生本人の証言と送り込みを指示したメールが揃うと、立件は組織の上層まで及びうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣の違反なんて行政指導か営業停止どまり」と思っている人が多いが、第58条は一年以上十年以下の拘禁刑。前科がつき、執行猶予も付きにくい刑事重罪だ。行政処分(役所が下す業務停止などの決定)とは次元が違う
  • 「有害な業務 = 危険な工場や粉じん作業」くらいに考えている人は、深刻度を読み違えている。実務でこの条文の主戦場になるのは性風俗への送り込みであり、スカウトの摘発はこの条文(と職業安定法)で立件される。知っているつもりで、一番危ない出口を見落としている
  • 「自分は派遣業者じゃないから無関係」という問いの立て方そのものがずれている。許可の有無を問わず、反復継続して人を供給すれば「労働者派遣をした者」に当たりうる。むしろ許可も知識もない素人の仲介者の方が、無自覚に線を越えやすい
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対象行為58 条:有害業務に就かせる目的での労働者派遣
法定刑一年以上十年以下の拘禁刑又は 20〜300 万円の罰金
重さの位置づけ派遣法で突出して重い刑事重罪、執行猶予が付きにくい

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夜の街で「時給のいいバイトを紹介するよ」と声をかけ、相手を性風俗店に送り込んで紹介料を得ていた。あなたの認識では「ただの紹介」でも、反復継続して人を供給していれば労働者派遣・供給と認定されうる。第58条の射程は、あなたの足元まで伸びている
  • もし、あなたの会社が外国人技能実習生を受け入れ、契約と異なる有害・不衛生な現場に送り込んでいたとしたら? 単なる労働基準法違反では済まない。「有害な業務に就かせる目的」が認定されれば、経営者個人が一年以上の拘禁刑を負う側に回る
  • 知人に頼まれ、女性を一人だけ風俗店に紹介した。一回きりのつもりだった。だが反復継続の意思があったと見られれば、送った人数の多寡は決め手にならない
  • 従業員が摘発され、捜査の手があなたの派遣会社に伸びている。残された時間はわずか数日。供給の実態を示す LINE 履歴や送金記録が押収・固定される前に、弁護人と供述方針を固めなければ、調書だけで起訴される流れになる
  • 派遣会社の紹介で働き始めたら、聞いていた仕事とまるで違う危険な現場だった。あなたは被害者であり、送り込んだ派遣元の行為は第58条に触れる可能性がある。泣き寝入りせず、労働局と警察の二方向から動かす道がある

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の条文原文は「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条は第六章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。