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電気通信事業法施行規則 第16条(基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)

  1. 法第十九条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。
  2. 一電気通信役務の名称及び内容
  3. 二電気通信役務に関する料金(手数料その他これに類する料金を除く。)
  4. 三電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項
  5. 四電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
  6. 五電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
  7. 六重要通信の取扱方法
  8. 七電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
  9. 八前各号に掲げるもののほか、利用者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信役務の提供条件に関する事項があるときは、その事項
  10. 九有効期間を定めるときは、その期間

この条文の基本情報

基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件とは何ですか?

定義基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件とは、電気通信事業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十九条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第16条(基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第16条の条文原文は「法第十九条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第16条は第二節 電気通信事業者等の業務に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第16条の前の条は電気通信事業法施行規則第15条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第16条の次の条は電気通信事業法施行規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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