電気通信事業法施行規則 第23条(電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)
- 法第三十二条第三号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。
- 二電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。
- 三電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者が、当該接続に関する協定で定められた技術的又は経済的事項について重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当該請求を受けた電気通信事業者による当該重大な違反に対する是正の求めに応じないこと(第一号に掲げる理由を除く。)。
この条文の基本情報
電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由とは何ですか?
定義電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由とは、電気通信事業法施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十二条第三号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第23条(電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第23条の条文原文は「法第三十二条第三号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第23条は第二節 電気通信事業者等の業務に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第23条の前の条は電気通信事業法施行規則第22条の12です。
- 電気通信事業法施行規則第23条の次の条は電気通信事業法施行規則第23条の2です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/23