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電気通信事業法施行規則 第29条

  1. 法第四十四条第二項の総務省令で定める管理規程の内容は、次のとおりとする。
  2. 一電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
  3. 一組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
  4. 二関係法令、管理規程その他の規定の遵守に関すること。
  5. 三通信需要、相互接続等を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
  6. 四災害を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
  7. 五情報セキュリティの確保のための方針に関すること。
  8. 二電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
  9. 一経営の責任者の職務に関すること。
  10. 二電気通信設備統括管理者の職務に関すること。
  11. 三電気通信主任技術者の職務及び代行に関すること。
  12. 四各部門の責任者の職務に関すること。
  13. 五各従事者の職務に関すること。
  14. 六組織内の連携体制の確保に関すること。
  15. 七組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること。
  16. 三電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
  17. 一基本的な取組に関すること。
  18. 二事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練等の実施に関すること。
  19. 三事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関すること。
  20. 四通信量の変動を踏まえた適切な設備容量の確保に関すること。
  21. 五情報セキュリティ対策に関すること。
  22. 六ソフトウェアの信頼性の確保に関すること。
  23. 七重要通信の確保及びふくそう対策に関すること。
  24. 八緊急通報の確保に関すること。
  25. 九防犯対策に関すること。
  26. 十事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者による誤りを防止するための対策に関すること。
  27. 十一事業用電気通信設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務大臣が別に告示するもののリスクの分析及び評価に関すること。
  28. 十二ルに関する取組を踏まえた事業継続計画又はこれに相当する計画の策定に関すること。
  29. 十三ふくそう、事故、災害その他非常の場合の報告、記録、措置及び周知に関すること。
  30. 十四利用者の利益の保護の観点から行う利用者に対する情報提供に関すること。
  31. 十五事故の再発防止のための対策に関すること。
  32. 十六イからヨまでに掲げる事項に関する取組の実施状況等現状の調査、分析及び改善に関すること。
  33. 四電気通信設備統括管理者の選任及び解任に関する事項
  34. 2.4_2 第一号から第三号までに関する業務管理体制に関する事項(事業用電気通信設備(第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能を有する事業用電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合(クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供するサービスをいう。)等を通じて他人から第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能の提供を受ける場合を含む。)に限る。)
  35. 一委託先の電気通信設備の安定的な使用に関する措置に関すること。
  36. 二委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置に関すること。
  37. 三電気通信事業法に定める電気通信事業者の義務の履行に必要な措置に関すること。
  38. 四電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため必要がある場合には、電気通信設備の運用の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置に関すること。
  39. 五当該管理規程の見直しに関する事項
  40. 一当該管理規程の遵守状況について自ら行う点検及び評価に関すること。
  41. 二当該管理規程に記載された事項の実施に必要な経営資源の状況について自ら行う点検、評価及び見直しに関すること。
  42. 三イ及びロに掲げる点検の結果その他の事由に基づく当該管理規程の見直しに関すること。
  43. 六その他事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
  44. 3.前項各号に掲げる事項は、本邦内の場所と本邦外の場所との間に設置される海底ケーブルについて他の設備と別に記載し、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第29条は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第29条の条文原文は「法第四十四条第二項の総務省令で定める管理規程の内容は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第29条は第三節に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第29条の前の条は電気通信事業法施行規則第28条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第29条の次の条は電気通信事業法施行規則第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/29

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