電気通信事業法施行規則 第30条(技術的条件の認可)
法第五十二条第一項及び第七十条第一項第一号の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第二十三の申請書に、その案を添えて提出しなければならない。
この条文の基本情報
技術的条件の認可とは何ですか?
定義技術的条件の認可とは、電気通信事業法施行規則第30条に定められた規定で、「法第五十二条第一項及び第七十条第一項第一号の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第二十三の申請書に、その案を添えて提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第30条(技術的条件の認可)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第30条の条文原文は「法第五十二条第一項及び第七十条第一項第一号の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第二十三の申請書に、その案を添えて提出しなけれ…」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第30条は第三節に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第30条の前の条は電気通信事業法施行規則第29条の4です。
- 電気通信事業法施行規則第30条の次の条は電気通信事業法施行規則第30条の2です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/30