電気通信事業法施行規則 第32条(端末設備の接続の検査)
- 法第六十九条第一項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一端末設備を同一の構内において移動するとき。
- 二通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。
- 三防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、法第五十二条第一項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
- 四電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても法第五十二条第一項の技術基準(当該電気通信事業者及び同項の総務省令で定める他の電気通信事業者が同項の総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないおそれがないと認められる場合であつて、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき。
- 五電気通信事業者が、法第五十二条第一項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件(利用者の端末設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃を行うことの禁止に関するもの及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能に係る同条第二項に規定する識別符号の設定に関するものを除く。)に適合していること(法第五十二条第一項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について、法第五十三条第一項に規定する登録認定機関又は法第百四条第二項に規定する承認認定機関が認定をした端末機器を接続したとき。
- 六専らその全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行う放送の受信のために使用される端末設備であるとき。
- 七本邦に入国する者が、自ら持ち込む端末設備(法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準に適合しているものに限る。)であつて、当該者の入国の日から同日以後九十日を経過する日までの間に限り使用するものを接続するとき。
- 八電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第二項の規定による届出に係る無線設備である端末設備(法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準に適合しているものに限る。)であつて、当該届出の日から同日以後百八十日を経過する日までの間に限り使用するものを接続するとき。
- 2.法第六十九条第二項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日出までの間において検査を受けるべきことを求めるとき。
- 二防衛省が、電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、法第五十二条第一項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
この条文の基本情報
端末設備の接続の検査とは何ですか?
定義端末設備の接続の検査とは、電気通信事業法施行規則第32条に定められた規定で、「法第六十九条第一項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則第32条(端末設備の接続の検査)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則第32条の条文原文は「法第六十九条第一項の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則第32条は第三節に置かれています。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法施行規則第32条の前の条は電気通信事業法施行規則第31条の2です。
- 電気通信事業法施行規則第32条の次の条は電気通信事業法施行規則第33〜38条です。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/32