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電気通信事業法施行規則 第40条(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)

  1. 法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による同項の電気通信役務の提供条件概要説明には、第二十二条の二の三第一項から第五項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、第二十二条の二の三第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「の締結」とあるのは、「の締結の媒介等」と読み替えるものとする。
  3. 3.法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「勧誘である旨」とあるのは、「勧誘である旨及び当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者」と読み替えるものとする。
  4. 4.法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第三号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三第二項の規定を準用する。
  5. 5.法第七十三条の三において準用する法第二十七条の二第四号の総務省令で定める行為は、第二十二条の二の十三の二の規定を準用する。

この条文の基本情報

電気通信事業者の業務に関する規定の準用とは何ですか?

定義電気通信事業者の業務に関する規定の準用とは、電気通信事業法施行規則第40条に定められた規定で、「法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による同項の電気通信役務の提供条件概要説明には、第二十二条の二の三第一項から第五項までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信事業法施行規則第40条(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信事業法施行規則第40条の条文原文は「法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による同項の電気通信役務の提供条件概要説明には、第二十二条の二の三第一項から第五項までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 電気通信事業法施行規則第40条は第四節に置かれています。
  4. 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信事業法施行規則第40条の前の条は電気通信事業法施行規則第39条です。
  7. 電気通信事業法施行規則第40条の次の条は電気通信事業法施行規則第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  • 本サイト収録電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/40

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