電気通信事業法施行規則 本文
- この省令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
- 2.次の郵政省令は、廃止する。
- 一公衆電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十八号)
- 二公衆電気通信法第五十五条の十三第二項の場合等を定める臨時暫定措置に関する省令(昭和五十七年郵政省令第五十五号)
- 3.法附則第四条第三項の規定による届出は、様式第一の申請書を同項の規定による届出をして適宜読み替えた届出書に、次の書類を添えて行わなければならない。
- 一次の事項を記載した書類
- 二第三条第四項各号(第十号から第十五号までを除く。)に掲げる書類
- 4.第二十二条の二の十六第一項第一号に規定する対象設備が無線設備規則第四十九条の六の十二第二項で定める条件に適合する無線設備である場合における第二十二条の二の十六第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「四万円」とあるのは「五万五千円」と、「八万円」とあるのは「十一万円」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法施行規則本文は、日本の電気通信事業法施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信事業法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 電気通信事業法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025 - 本サイト収録
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000025/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。