工事担任者規則 第34条(資料の提出等)
- 総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十六条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
- 2.前項の場合において、総務大臣は第二十五条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。
この条文の基本情報
資料の提出等とは何ですか?
定義資料の提出等とは、工事担任者規則第34条に定められた規定で、「総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十六条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第34条(資料の提出等)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第34条の条文原文は「総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十六条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができ…」で始まります。
- 工事担任者規則第34条は第三章 工事担任者の養成課程に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第34条の前の条は工事担任者規則第33条です。
- 工事担任者規則第34条の次の条は工事担任者規則第35条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/34