工事担任者規則 第47条(試験員の選任及び解任の届出)
- 指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一試験員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
- 2.前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十五条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
この条文の基本情報
試験員の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義試験員の選任及び解任の届出とは、工事担任者規則第47条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第47条(試験員の選任及び解任の届出)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第47条の条文原文は「指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 工事担任者規則第47条は第六章 指定試験機関に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第47条の前の条は工事担任者規則第46条です。
- 工事担任者規則第47条の次の条は工事担任者規則第48条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/47