工事担任者規則 第49条(試験事務規程の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
試験事務規程の認可の申請とは何ですか?
定義試験事務規程の認可の申請とは、工事担任者規則第49条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第49条(試験事務規程の認可の申請)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第49条の条文原文は「指定試験機関は、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 工事担任者規則第49条は第六章 指定試験機関に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第49条の前の条は工事担任者規則第48条です。
- 工事担任者規則第49条の次の条は工事担任者規則第50条です。
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- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/49