工事担任者規則 第51条(帳簿)
- 法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務の区分
- 二試験年月日
- 三試験地
- 四受験者の受験番号、氏名及び生年月日
- 五合否の別
- 六合格年月日
- 2.法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、工事担任者規則第51条に定められた規定で、「法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工事担任者規則第51条(帳簿)は、日本の工事担任者規則に含まれる条文です。
- 工事担任者規則第51条の条文原文は「法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 工事担任者規則第51条は第六章 指定試験機関に置かれています。
- 工事担任者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 工事担任者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工事担任者規則第51条の前の条は工事担任者規則第50条です。
- 工事担任者規則第51条の次の条は工事担任者規則第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028 - 本サイト収録
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000028/51