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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第15条(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)

  1. 法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
  2. 2.吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
  3. 3.第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  4. 一分割計画書又は分割契約書の写し
  5. 二分割により風俗営業を承継する法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類
  6. 三分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

この条文の基本情報

風俗営業者たる法人の分割の承認の申請とは何ですか?

定義風俗営業者たる法人の分割の承認の申請とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第15条(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第15条は第二章 風俗営業の許可の手続等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第15条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第14条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第15条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/15

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