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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第16条(相続等の承認に関する通知)

  1. 公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
  2. 2.公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

相続等の承認に関する通知とは何ですか?

定義相続等の承認に関する通知とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第16条(相続等の承認に関する通知)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第16条は第二章 風俗営業の許可の手続等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第16条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第15条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第16条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/16

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