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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第20条(軽微な変更等の届出等)

  1. 法第九条第三項第一号又は第二号(法第二十条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
  2. 2.前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
  3. 3.法第九条第三項第一号の規定により法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された風俗営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該風俗営業管理者証を提出しなければならない。
  4. 4.公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る風俗営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。

この条文の基本情報

軽微な変更等の届出等とは何ですか?

定義軽微な変更等の届出等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第九条第三項第一号又は第二号(法第二十条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条(軽微な変更等の届出等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第九条第三項第一号又は第二号(法第二十条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条は第二章 風俗営業の許可の手続等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第19条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/20

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