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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第21条(特例風俗営業者による変更の届出)

前条の規定は、法第九条第五項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特例風俗営業者による変更の届出とは何ですか?

定義特例風俗営業者による変更の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「前条の規定は、法第九条第五項に規定する届出書について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第21条(特例風俗営業者による変更の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第21条の条文原文は「前条の規定は、法第九条第五項に規定する届出書について準用する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第21条は第二章 風俗営業の許可の手続等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第21条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第20条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第21条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/21

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