風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第32条(騒音及び振動の測定方法)
- 令第十一条第三項(令第二十五条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、周波数重み付け特性はA特性を、時間重み付け特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。
- 2.令第十一条第三項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、周波数重み付け特性は鉛直振動特性を、時間重み付け特性は日本産業規格C一五一〇に定める時間重み付け特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。
この条文の基本情報
騒音及び振動の測定方法とは何ですか?
定義騒音及び振動の測定方法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「令第十一条第三項(令第二十五条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第32条(騒音及び振動の測定方法)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第32条の条文原文は「令第十一条第三項(令第二十五条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第32条は第三章 風俗営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第32条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第31条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第32条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/32