受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第33条(料金の表示方法)

  1. 法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
  2. 一壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
  3. 二客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

この条文の基本情報

料金の表示方法とは何ですか?

定義料金の表示方法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第33条(料金の表示方法)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第33条は第三章 風俗営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第33条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第32条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第33条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›