風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第50条(標章の取り除き申請手続)
- 法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第二十四号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第三十一条第二項第一号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
- 二法第三十一条第二項第二号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
- 三法第三十一条第二項第三号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
この条文の基本情報
標章の取り除き申請手続とは何ですか?
定義標章の取り除き申請手続とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第二十四号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第50条(標章の取り除き申請手続)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第50条の条文原文は「法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第二十四号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第50条は第一節 店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第50条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第49条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第50条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第51条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/50