風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第51条
- 法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第二十四号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一住民票の写し
- 二標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
- 三申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
- 四標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
- 五処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第51条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第51条の条文原文は「法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第51条は第一節 店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第51条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第50条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第51条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第52条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/51