風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)
- 法第四条第一項第七号イ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 二当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項第二号及び第三項第二号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者
- 2.法第四条第一項第七号ロ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
- 二親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
- 三出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 3.法第四条第一項第七号ハ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
- 二当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
- 三出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
この条文の基本情報
許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人とは何ですか?
定義許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の3に定められた規定で、「法第四条第一項第七号イ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の3の条文原文は「法第四条第一項第七号イ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の3は第二章 風俗営業の許可の手続等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の3の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の3の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の4です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/6_3