風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条の4(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)
- 法第四条第一項第八号ロの規定による通知をするときは、法第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下この項において「立入日」という。)から十日以内に、立入日から起算して九十日以内の特定の日を通知するものとする。
- 2.公安委員会は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る風俗営業者に対し、当該特定の日を記載した通知書を交付するものとする。
この条文の基本情報
風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知とは何ですか?
定義風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の4に定められた規定で、「法第四条第一項第八号ロの規定による通知をするときは、法第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下この項において「立入日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の4(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の4の条文原文は「法第四条第一項第八号ロの規定による通知をするときは、法第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下この項において「立入日」という。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の4は第二章 風俗営業の許可の手続等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の4の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の3です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の4の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/6_4